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パチンコ専用賞品、パチスロ専用賞品が可能に ホール4団体ガイドライン

 ホール4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は5月20日付で「パチンコ・パチスロ店営業における賞品の提供方法に関するガイドライン」を制定した。

 ガイドライン制定(取りそろえ充実枠組みからの新設)の目的は「最近におけるお客様の価値観やニーズの多様化に伴い、賞品の多様化がより一層求められている」「パチンコ・パチスロに共通する賞品だけでなく、遊技機の版権に関連する賞品などのパチンコ又はパチスロのいずれかの専用である賞品を提供することは、これにより賞品の多様化につながる場合は、賞品の取りそろえの充実に資する」ということ。つまり、「パチンコ専用賞品」「パチスロ専用賞品」を提供することは賞品取りそろえ充実のため、ということになる。

 このため、平成18年版の枠組みを引く継ぐ形で今回のガイドラインに取りそろえ充実のための遵守事項が規定されている(500種類、5品目、陳列方法など)。平成18年版の枠組みは今回のガイドラインに一本化された。
 新たに規定されたされた「パチンコ専用賞品」「パチスロ専用賞品」そして従来型の「パチンコ・パチスロ共通賞品」と、計3つを区分し、賞品陳列やカタログ掲載等の際に混在させることのないようにすることとなっている。また、当たり前だが、パチンコ専用賞品もパチスロ専用賞品も市場価格での提供が義務付けられている。
 今回のガイドラインの特徴的な部分は、広告宣伝ガイドラインと同様にホール関係者による通報の仕組みが運用されることとなっている。賞品取りそろえ充実義務や等価交換義務は風営法第19条(及び風営法施行規則第36条)による義務であり、各ホール団体によって違反と判断された場合は是正勧告を行うこととなっている。また、ホール4団体で各情報を共有し警察庁へ定期的に情報提供を行うこととなっていることから、通報システムは広告宣伝ガイドラインのものに準じる形だ。
 なお、必要に応じて改訂する場合も都度、警察庁の確認を受けて改訂されることとなっている。

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