国土交通省観光庁は4月14日、2022年4月に大阪府および大阪IR株式会社から認定申請のあった特定複合観光施設区域整備計画について、「国土交通大臣が設置した外部有識者からなる審査委員会において、多岐にわたる観点から十分な審査を行ってきた。今般、当該計画について、“認定し得る計画”との審査結果が得られたことを受けて、国土交通大臣は、関係行政機関の長の同意を得るとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部(本部長:内閣総理大臣)の意見を聴いた上で、特定複合観光施設区域整備法第9条第11項の規定に基づき、本日(2023年4月14日)付けで同計画を認定した」。と発表した。
なお、認定に関しては7項目の条件が示されている。内容は、以下のとおり。
【特定複合観光施設区域整備法第9条第13項に基づき付す条件】
1.カジノ施設やIR全体の建築物のデザインについて、認定審査における特定複合観光施設区域整備計画審査委員会の意見が適切に反映されたものとなるよう今後の詳細設計・建設において十分留意すること。
2.特定複合観光施設区域の整備による効果の推計に関して、推計に用いる各種データ等の精緻化に取り組むとともに、その推計値の実現に向けた取組を着実に実施すること。また、国内来訪者が多数訪れる計画であることを踏まえ、特に外国人来訪客の増加に向けたプロモーションと集客の実施に取り組むこと。
3.特定複合観光施設として長期的に安定した運営を確保するため、カジノ事業の収益を十分に非カジノ事業へ投資すること。また、特定の国籍等客層に偏ることなく、幅広い来訪者が訪れるような集客の実現に取り組むこと。
4.特定複合観光施設区域における地盤沈下については、継続的に沈下量計測などのモニタリングを実施するとともに、想定以上の沈下が進行した場合などの対応について十分検討しておくこと。液状化対策については、今後の対策工法等の詳細及び対策範囲の確定に当たって不十分なものとならないよう検討すること。土壌汚染については、仮に今後新たな事象が判明した場合に備えて対応策を幅広に検討しておくこと。
5.地域との十分な双方向の対話の場を設け、地域との良好な関係構築に継続的に努めること。
6.十分な依存防止対策のための措置を規定する特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)の制度趣旨を踏まえ、日本人の依存防止対策を始めとして実効性を持って取り組むこと。また、ギャンブル等依存が疑われる者の割合の調査を行い、その結果を踏まえ実効性のある依存防止対策を定期的に検証し、大阪府・大阪市及び設置運営事業者が連携・協力して必要な措置を適切に講ずること。
7.前各項に掲げるもののほか、魅力増進施設を始めとする各施設のコンテンツ等について日本らしさを求める意見など、認定審査における特定複合観光施設区域整備計画審査委員会の意見を十分に踏まえ、必要な充実を図りつつ区域整備計画の着実な実施及び適時必要な見直しを行うこと。
この記事へのコメントはありません。