国土交通省観光庁は7月20日、特定複合観光施設区域整備計画審査委員会を設置し、第1回会合を開催した。本委員会は、国土交通大臣がIR整備法に基づき区域整備計画の認定を行うにあたって、公平かつ公正な審査を行い、優れた区域整備計画を認定する観点から設置するもの。
「設置の趣旨」は次の通り。IRの整備にあたって、自治体とIR事業者が共同して作成する区域整備計画の認定申請期間は、令和3年10月1日から令和4年4月28日までの間とされている。国土交通大臣は、申請のあったものの中から上限を3として、認定を行うこととなる。IR基本方針において、国土交通大臣はIR整備法に基づき区域整備計画の認定を行うにあたって、公平かつ公正な審査を行い、優れた区域整備計画を認定する観点から、有識者により構成される審査委員会を設置することとされており、今般、特定複合観光施設区域整備計画審査委員会を設置した。
審査委員会の委員は以下のとおり。
委員長 竹内 健蔵 東京女子大学現代教養学部教授
委員長代理 山内 弘隆 武蔵野大学経営学部特任教授(一橋大学名誉教授)
委員 朝岡 大輔 明治大学商学部准教授(京都大学経営管理大学院客員准教授)
委員 大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授
委員 河島 伸子 同志社大学経済学部教授
委員 樋口 進 国立病院機構久里浜医療センター院長
委員 古谷 誠章 早稲田大学理工学術院教授
委員 矢ヶ崎 紀子 東京女子大学現代教養学部教授
審査委員会における率直な意見の交換及び意思決定の中立性を確保するため、区域整備計画の認定に関する審査委員会の会議は公開しない。一方、認定審査の透明性を確保する観点から、審査委員会における認定審査の結果及び評価の過程については、区域整備計画の認定後速やかに公表するものとする。審査委員会の事務局は、国土交通省観光庁が担当する。
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